自筆遺言が変わります  その2 財産目録

自筆遺言が変わる その2です。

前回記事 https://www.nursing-home-kitakyushu.com/blog/2407/

遺言書に添付する財産目録はパソコン作成が可能になります。

遺言とは、自分の死後、その効力を発生させる目的で、

前もって書き残しておくことです。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

どれも民法の定めるルールに従って作成されなければ効果は

生じません。

自筆証書遺言は自分一人でいつでも作成できるため、多くの方に

利用されています。しかし、今までの民法では自筆証書遺言を

作成するには、添付する財産目録を含め全てを自書でなければ

ならないため財産が多数ある場合は相当の負担でした。

改正後は自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで

作成した目録や通帳コピー、登記事項証明書など、

自書によらない書類を添付することによって自筆証書遺言

を作成することができるようになりました。

今から作られる方は問題ありませんが、施行日前に作成

されていた目録は無効ですのでご注意ください。

終活支援のお手伝いをさせていただいております。

あなたにとって財産とは何か?不動産、現預金以外にもありませんか?

弊社直営のリサイクルショップでは骨董やお客様のコレクションなど

大事な財産を買い取らせていただいております。

動産の財産目録、わかる人にしかわからない価値ある商品の

ご相談も承っております。

そういえば先日、1枚だけ飾られていたSLのナンバープレートの

換金お手伝いさせていただきました。お父様のコレクションだった

ようで娘さんにはまったく情報ありませんでしたが無事換金できました。

また今後、このお話もお伝え致します!

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